しばき隊による5月祭開催妨害行為は威力業務妨害罪に相当するのか

5月祭の中止を呼びかける5月祭実行委員会メンバー“Œ‹ž‘

現在、ネット界隈を賑わせている、東京大学の5月祭中止の件に今回は触れることにする。

東京大学の「五月祭」において、特定の政治団体や弁論部などの講演会を巡り、いわゆる「反差別」を掲げる「しばき隊(対レイシスト行動集団・C.R.A.C.など)」とされる活動家・グループが抗議活動を行い、結果として爆破予告等により学園祭が中断・中止に追い込まれた一連の騒動について「威力業務妨害罪(刑法234条)」が成立するかどうか

法的観点から非常に注目されるポイントです。

威力業務妨害罪の基本要件について

刑法第234条の「威力業務妨害罪」は、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用されます

(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

法的判断において重要となる要素は以下の3点となる

威力業務妨害か否か

学園祭(五月祭)の運営や、各サークル・団体の企画・講演会の実施が「保護されるべき業務」にあたるかどうかですが

確認するまでもなく、参政党代表、神谷宗幣氏の講演会場へつながる出入り口にしばき隊の人間が座り込んでいたことで

人の自由意思を制圧するに足りる勢勢を示すこと。激しい抗議、怒号、威嚇、物理的な妨害などの定義に当てはまることに夏。

その行為によって、業務が継続困難になった、あるいは混乱が生じたか、現実に妨害の結果が出なくても、妨害される危険が生じれば成立することになる。

威力業務妨害罪が検討される主なポイント

今回の騒動における抗議活動や、それに伴う混乱が「威力業務妨害」に該当し得るかについては、「どの行為を対象にするか」によって法的評価が変わる。

現場における激しい抗議行動・罵声・物理的妨害

もし抗議グループが、特定の講演会会場の周辺やキャンパス内において、拡声器を使った大音量での罵声、参加者や主催学生への威嚇、会場への進入を試みるなどの物理的妨害を行った場合、それは「威力」にあたると判断される可能性が極めて高いということになる。

今回の該当し得るケースとしては

主催者である学生側が、安全確保のために企画を中止せざるを得ない状況に追い込まれた場合、抗議行動そのものが威力業務妨害罪の構成要件を満たすと考えられ、今回5月祭初日は中止という判断に至るが、中止の直接的な原因はしばき隊の行動だけではない。

 「爆破予告メール」との関連性

五月祭が全面中止に追い込まれた最大の直接的要因は「爆破予告」と神谷宗幣氏に対する「殺害予告」が伴う

 メール等で「爆破する」と運営や大学に送りつける行為は、文句なしで威力業務妨害罪と内容によっては脅迫罪等が追加されることになる。

抗議グループとの因果関係

仮に爆破予告の送信者が「しばき隊」の構成員や関連する活動家であった場合、その人物は当然刑事責任を問われることになるが、しかし、現時点で「抗議行動をしていたグループ」と「爆破予告の犯人」が同一であるか、あるいは共謀関係にあるかが警察の捜査で立証されない限り、現場での抗議活動そのものと爆破予告の罪を法的に一括りにする証拠はないということになる。

 「表現の自由・抗議活動」の限界

日本において政治的抗議やデモを行うことは「表現の自由(憲法21条)」として認められており、しかし、最高裁判所の判例でも「他者の業務や権利を不当に侵害する形での実力行使」は表現の自由の枠を超え、違法となるとされている。

今回のケースでは、単なるプラカードの掲示や静穏な抗議のレベルを超え、学園祭全体の安全管理を崩壊させ、最終的に一般学生の展示や発表の場まで奪う全面中止という結果を招いた、あるいはその呼び水となった点において、社会的・法的な責任の追及と威力業務妨害の容疑での捜査が行われる余地は十分にある。

今後の見通しと法的焦点

警察(警視庁)の捜査において、今後以下の点が焦点となる。

焦点法的・捜査上のポイント
爆破予告犯の特定メールの送信元(IPアドレス等)の解析により、誰が予告を行ったかを特定する。これが活動家らと繋がれば一網打尽の刑事事件となる。
現場での現場写真・動画の解析現場で学生や教職員、警察官に対して暴行や脅迫、度を越した威嚇(威力)を行った人物がいないか、現場の記録から特定を急ぐ。
共謀共同正犯の成否ネット上やSNSでの「講演会を潰せ」「実力行使も辞さない」といった事前の煽動書き込みと、実際の妨害行為・爆破予告に組織的な共謀があったか。

過去にも、いわゆる社会的・政治的な対立を発端とする学園祭や講演会の妨害事件では、威力業務妨害罪での逮捕・起訴事例が多数あります。

言論の自由を盾にしたとしても、他者の平穏なイベント運営を物理的・精神的な恐怖(威力)によって不可能な状態に陥らせる行為は、厳しく刑事責任を問われる対象となる。

諸々含めた見解だが、現在しばき隊が行なっている選挙妨害も当然だが、表現の自由を超えたところで該当する可能性が高い

演説の場合は表現の自由との境界線がわかりにくのかも知れないが、今回の東大5月祭中止は十二分に刑法第234条に該当するものと思われます。

欧州ジャーナリスト連盟(European Federation of Journalists)会員No.JP465 N J269写真家 日本外国特派員協会メンバー会員No.TA1321(社)モナコウィークインターナショナル取材 国際ジャーナリスト 樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com取材アシスタントKANAME YAGIHASHI取材アシスタント HINATA TARUTANI 取材アシスタントTATIANA IVANOVNA

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